紛争のきっかけ
ながれは、ブログの中でも触れましたがもう一度おさらいしておきましょう。
大家と契約内容のすり合わせが完了。
敷金礼金振り込み済み。
仲介業者による重要説明完了。
賃借人による契約書署名および、保証人の署名完了
ここまで終わったところで、賃貸人たる大家から契約のキャンセルを受けたというものです。
この時点で何某はすでに必要な物品の購入をしており、会社に辞表を出しているので、あとには引けない状態にあります。
いやー参った参った・・・
ほんと、よくオープンにこぎつけたわね。
ブログ本編ではここまでで終わっていますので、今回はこの先のお話をしていきたいと思います。
まずは弁護士に相談
こまった何某は弁護士の話を聞くことにしました。
一人の弁護士だと、判断を誤る可能性があるでしょうから、慎重な何某は3人の弁護士の話を総合して判断することにしました。
①不動産の顧問弁護士
初めに聞いたのは当事者である不動産の顧問弁護士です。
自分がお金を払っているわけではないので、そこまで突っ込んで聞けるわけではありませんが、顧問弁護士の見解によると、
『何らかの損害賠償は取れるだろう』
とのことでした。
やっぱそうですよね!ありがとう顧問弁護士。
②友人の弁護士
これは何某塾長の知り合いの弁護士です。(知り合いでもちゃんと相談料は払いましょう。)
こちらの見解によると、
『契約が締結されていることは裁判でも認められる可能性が高い。また認められなかったとしても損害賠償はほぼ取れるだろう』
とのことでした。
相談するだけで1時間1万円って高くない?
高くありません。弁護士事務所は弁護士の日当だけ稼げばいいわけではないし、実際1時間1万円で弁護士が動いたら、その事務所はつぶれます。
③なんの繋がりもない、純粋に第三者の弁護士。
『金額はどのくらいになるかわかりませんが、勝算は十分にあります。』
セカンドオピニオンどころかサードオピニオンまでも勝訴よりの判定でした。
もう行くしかないでしょう。
また、過去の不動産賃貸に関する判例も自分で色々調べました。
賃貸契約は本質的に諾成契約(口約束で成立する契約)であり、必ずしも契約書の取り交わしを必要とするものではなく、実際、縁故知己の場合や、賃貸料が高額ではない場合は契約書を交わさないこともある。
本件に関しては、両者の間で契約内容に合意した時点で早ければ契約成立とみなされるだろう。また契約書は賃貸人の同意のもと作成されているこは明らかであるので、賃借人が敷金礼金を振り込み、契約書に署名した時点で遅くとも契約が成立していると見なすべきである。
過去の判例をまとめるとこんな感じでした。
勝てそう!っていうか、あなた裁判官みたい。
まずはジャブからの・・・
いきなり裁判となるとやたらお金がかかりますので、まずは小手調べ。相手の出方をうかがってみましょう。
内容証明はちょっとめんどくさかったので、書留で送ることにしました。
これ弁護士に書いてもらうときっと数十万かかります。調べて自分で書きましょう。
送ったジャブの中身は、契約締結は法的に明らかなので、入居させない場合は立退料として、引っ越し代や引っ越し先の内装費、休業補償等1700万円。
これに対して当方は話し合いの場を設ける準備がある旨も添えています。
そんなに損害出してたの?!?!?
いえ、あくまで理論値の最大値のみを都合よくまとめただけです。
大家はこれに対して全否定してきました、まぁ払えるわけないですからね。
ただ、びっくりしたのは話し合いにも応じる気がない様子だったことです。
このまま水に流れると思ったのでしょうか・・・
こうなるともうどうにもなりません、天岩戸をこじ開ける手段は法的手段しかないでしょう。
ただし、裁判は最後の手段です。勝っても負けても双方が損をするだけです。
次にとる手段は『民事調停』これは裁判と違って、お互いのすり合わせを行うもので、裁判よりもスピーディーに低コストで進めることが出来ます。
調停費用は調停してもらう金額に依存しますので、ケチな何某は調停金額を低くする作戦に出ました。
1700万を請求するのではなく、入居を認めたうえで300万程度の損害賠償を請求することにしたのです。
実際私的には、テナントがない状態を脱却できれば良い訳です。
現在は民事調停の開催を待っている状態です。続きは調停の結果が出てからお話していきたいと思います。
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