相手側の主張に対する反論
弁護士からの報告が来たので、第二回目の裁判が行われたことを思い出しました。
まず、前回の相手側弁護士の主張に対する反論です。
①私が物件の内覧をしていた時に大家は偶然立ち寄ってだけで、内覧をしていたとは知らなかった。
⇒内覧をする際には事前に必ず大家に承諾を得るものである。
⇒普段該当物件に用がなく、近くに住んでいるわけでもない大家が偶然立ち寄ると言う事実は不自然。
②私に借りる意思があったとは思っていなかった。
⇒借りる意思がないと思っている相手に対して、居ぬきの内容について交渉するこは通常ありえない。
③契約書が不完全なため、契約は成立していない。
⇒賃貸借契約は本質的に諾成契約(口約束で成立)である。
⇒契約書はその確認のために作成されるものであり、作成された時点で双方の合意があることは明白である。また、過去の判例でも契約書が作成された時点で契約成立とみなされている。
④土地の所有者が高齢であり相続問題があるため、長期間にわたる貸し出しは考えていなかった。
⇒大家の個人的事情は本件に無関係である。
⇒仲介業者と取り交わした契約書には、私が賃借を申し出る数日前に書かれた貸し出しに関する委任状があり、そこには貸し出し期間に関する記載は一切ない。
⇒そもそも、土地の所有者は突然高齢になるはずはないので大家の主張は論理的に不自然。
大まかにまとめるとこんな感じでした。
なんか素人目にも苦しい言い訳にしか見えないわ
今回もなんの証拠も提出してこなかったようです。
たぶん何もないんでしょう。
裁判官の考えらしきもの
どうも私の弁護士が言うには、裁判官も相手側の主張に興味がないようです。
裁判官の興味の対象は、賃貸契約書がどのような手順に従って作成されたのかに焦点が当てられているようです。
それは希望的観測的には勝訴ってこと?
まぁたぶんそうなんでしょう。
もともとサードオピニオンまで使って事前調査して三人の弁護士が何らかの賠償をとれると言っていましたので。
本来であれば、今回の裁判で仲介業者と大家との間のやり取りに関する証拠を提出するはずでした。
先月末あたりから、仲介業者に対して情報開示要求をだしていたのですが・・・
開示してくれなかったの?
初めに開示請求をしたところ、個人情報につき答えることが出来ないと言われました。
ただし、仲介業者独自の様式に基づいて申請してもらえば可能とのことでした。
じゃー、開示してくれたのね。
向こうの言うとおりに書類をそろえて請求したのですが、なんと答えはNOでした。
なんじゃそりゃー!!!
ですので、次の裁判までに裁判所のほうから情報開示請求をすることになりました。
資産隠しの可能性
そういえば弁護士から言われた注意点に、大家側の資産隠し行為の可能性がありました。
今回の訴訟相手は、個人ではなくてテナントを保有する法人になります。
つまり、実在しない人なのです。
可能性として、敗色が濃厚になった場合、第三者に物件を売り渡し得られた収益を全て役員報酬として分配することで資産を0円にして倒産させる可能性があるとのことでした。
なんと!
奇策あらわる。
そしたらどうなるです?
裁判に勝ったら、当然弁護士に成功報酬を払うことになるのですが、損害賠償はもらえません。
これは・・・試合に勝って勝負に負けるパターンね
これを回避するために、『処分禁止の仮処分』と言う裁判を別で起こす必要があるらしいんです。
当然もう一つ裁判を起こすわけですからお金もかかります。
ですので、すぐには決断できませんでした。
今後の裁判の動向を見ながら、和解に持ち込めそうならば必要ないと思われます。
判決まで持ち込まれそうならば処分禁止の仮処分の裁判を起こすことになりそうです。
次は来月末に裁判があるようです。
毎月やるんですねこれ。
これが半年続くのであれば、負けたときは弁護士も赤字になりますね。
弁護士大変!
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